香川障害フォーラム規約
前文
障害を持っている人が「障害がどんなに重くても、生まれてきて良かった。生きていて良かった」と言えるような社会の実現に向け、障害者はもちろんのこと市民、行政などを巻き込んだ市民運動を展開していく組織である。
(名称・所在地)
第1条 この会は、香川障害フォーラムといい、所在地は丸亀市十番丁51-2石川千
津子様宅に置く。
(組 織)
第2条 この会は、香川障害フォーラム規約を認め、香川県内であらゆる障害者の人権侵害と差別・虐待を撤廃するために運動をすすめる団体の連合会である。ただし、議決権を持たないオブザーバー会員、賛助会員も加入することができる。
(目 的)
第3条 この会の基本的な目的は次の通りである。
1 香川障害フォーラムは、香川県内の障害者団体および関係団体が、障害者団体を中心に連携し、わが国の障害者施策を推進するとともに、障害者の権利を獲得することを目的とする。
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業と活動を行う。
1 国連・障害者の権利条約の批准の推進に関すること
2 障害者の差別禁止と権利に係る国内法制度の整備に関すること
3 わが国の障害者施策の推進に関すること
4 香川県内の障害者の差別禁止に係る条例に関すること
5 香川県の障害者施策の推進に関すること
6 加入団体の交流と親睦を深め、相互理解と共通認識に関すること
7 香川県内の障害者の人権・差別・虐待に関する情報の収集、調査研究、学習交流会を行う
8 機関紙および出版物の発行
9 その他、この会の目的達成に必要な事業
(会 員)
第5条 次の会員により構成する。
1 正会員
第3条の目的に賛同する障害者団体および幹事会が入会を認めた関係団体。
2 オブザーバー会員
正会員に準じるものとして、幹事会が入会を認めた団体および個人。オブザーバー会員は、この規約に定める諸会議および事業等に参加し、意見を述べることができるが、諸会議における議決権は有しないものとする
3 賛助会員
第3条の目的に賛同し、この会の運営資金に協力してくれる団体及び個人
(入・退会)
第6条
1 正会員・オブザーバー会員として入会する団体及び個人は、幹事会の承認を得なければならない
2 会員は、次の場合、幹事会の議決に基づき退会するものとする
① 文書により退会を申し出たとき
② 団体が解散したとき
③ 正当な理由なくして第7条に定める会費を1年以上納入しないとき
④ この会の名誉を毀損するような行為をしたとき
(会 費)
第7条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
(会費の不返還)
第8条 会員が納入した会費は返還しない。
(役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。役員は幹事の中から選出し、総会で承認を受ける。
1 代 表 1名
2 副 代 表 2名
3 事務局長 1名
4 会 計 1名
5 幹 事 若干名(代表、副代表、事務局長、会計を含む)
(役員の職務)
第10条 代表は本会を代表し、その事業を統括する。
2 副代表は代表を補佐し、代表に事故があるとき、または代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は幹事会の基本方針に基づき、必要な事務を遂行する
4 会計は予算に基づいて一切の会計事務を処理し、年度末には会計監査の監査を受けて幹事会に報告する。
(役員の任期)
第11条 代表、副代表の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 代表、副代表が任期の途中に交代または新たに選任された場合の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 代表、副代表は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第12条 代表、副代表が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その者に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1 職務の執行に堪えられないと認められるとき
2 職務上の義務違反その他ふさわしくない行為があると認められるとき
(報 酬)
第13条 代表、副代表、幹事は無給とする。ただし、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
(顧 問)
第14条 この会に顧問を置くことができる。顧問は幹事会が選任する。
(幹事と幹事会)
第15条 正会員である団体の実務責任者各1名を幹事とし、本会の幹事会を構成する。
(幹事会の機能)
第16条 幹事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を審議し執行する。
1 総会に付議すべき事項
2 総会の議決した事項の執行に関する事項
3 その他、総会の議決を要しない事業の執行に関する事項
(幹事会の開催)
第17条 幹事会は、代表が招集し事業の執行上必要な場合に開催する。
(幹事会の議長、副議長)
(総 会)
第18条 総会は、この会の最高の意思決定機関であり次の事項について議決する。
1 事業計画および収支予算の決定並びにその変更
2 事業報告および収支決算の承認
3 会費の額
4 規約の変更
5 その他この会の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第19条 総会は、通常総会および臨時総会とし、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1 総会は代表が招集し、前条の事項について議決する必要があるとき。
2 総会は、正会員の3分の1以上または監査役から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
3 通常総会は年1回とし会計年度終了後2カ月以内に、臨時総会は代表が必要と認めたとき。
4 総会は、正会員の3分の2以上の出席により成立するものとし、議案は出席会員の過半数の同意により決定する。
5 開会の定足数、議決の定足数については委任状によるもの、代理人によるものを認める。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事録については、議事の経過の概要およびその結果を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した幹事の中から、その会議において選任された議事録署名人2人が、署名・押印しなければならない。
(専門委員会)
第21条 本会には、事業の推進に必要な専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、総会の基本方針に基づき、特定の事業を実施する。
3 専門委員会の構成、代表者、活動等については幹事会が別に定める。
(経費と経理処理)
第22条 本会の運営に必要な経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充当する。
2 本会の経理処理については、幹事会が別に定める。
(事業計画および予算)
第23条 本会の事業計画および予算は、代表が作成し総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告書および決算)
第24条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、代表が事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書等を作成し、監査役の監査を受け総会おいて承認を得なければならない。
(会計監査)
第25条 この会に会計監査を2名置くものとする
2 会計監査は幹事の中から選出する。
3 監査役は、本会の収支および事業実施状況について監査を行い、その結果を幹事会に報告する。
4 監査役の任期は2年とし無給とする。ただし再任を妨げない。監査役が任期の途中に交代または新たに選任された場合の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
5 監査役は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
6 監査役が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その者に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
① 職務の執行に堪えられないと認められるとき
② 職務上の義務違反その他ふさわしくない行為があると認められるとき
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第27条 この規約は、総会において幹事会構成員総数の4分の3以上が出席の議決を経なければ変更することができない。
(解 散)
第28条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。
1 本会の目的の達成または終了
2 その他総会が議決した場合
3 総会の議決により解散する場合は、幹事会構成員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第29条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において決め、幹事会構成員総数の 4分の3以上の議決をもって承認を得なければならない。
(事務局の設置等)
第30条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。事務局長は幹事会の承認を得て代表が任命する。
3 事務局は総会の基本方針に基づき、必要な事務を遂行する。
附 則
1 この規約は、本会の設立の日(平成20年11月27日)から施行する。
2 この規約は、平成30年7月19日一部改正施行する。
会費についての打ち合わせ事項
正会員
会員が20人以下の団体 年会費 5,000円
会員が21人以上100人以下の団体 年会費 10,000円
会員が101人以上の団体 年会費 20,000円
オブザーバー会員(団体) 年会費 一口 10,000円(何口でも可)
(個人) 年会費 一口 3,000円(何口でも可)
賛助会員
団体 年会費 1口 10,000円(何口でも可)
個人 年会費 1口 2,000円(何口でも可)