平成24年度(2012年)香川県回答
【要望1】香川県において障害者差別禁止条例を制定してください。
【回答1】国において、障がい者制度改革推進本部が設置され、抜本的な障がい者制度改革の取組みが行われている。この中で、障害者の差別に関し、平成25年8月を目途に障害者差別禁止法(仮称)の国会提出が予定され、 24年3月、推進本部差別禁止部会から中間報告がなされ、法案の作成に向け、準備を進めているところである。県としては国の動きを注視し、差別禁止法が提出され、その内容が明確になる段階で、県条例の制定の必要性の有無等を検討し、適切に対応してまいりたい。
【要望2】障害者が地域で自立して生活するため香川県宅地建物取引業協会が発行している「宅地建物取引と人権」のリーフレットを活用して住宅の賃貸業者にPRの徹底と保証人は 国の保障制度「高齢者住宅財団の高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業」だけ で賃貸できるように指導してください。
【回答2】住宅の賃貸業者に対する人権尊重に向けた啓発については、これまで、県で作成 した
「宅地建物取引業者の社会的責務」のパンフレットを活用し、障害者であるという理由だけで入居を断ることは、憲法で保障された基本的人権を侵害することになることなどについて啓発を行っておりますが、引き続き、賃貸業者の集まる機会等を捉え、香川県宅地建物取引業協会作成の「宅地建物取引と人権」のパンフレットも活用して啓発に取り組んでまいります。また家賃の債務保証については、高齢者住宅財団による「家賃債務保証制度」が整備されており、このパンフレットを県の窓口に設置するなど、利用促進のための周知を行っておりますが、今後、賃貸業者の集まる機会等を捉え、パンフレットを配布するなど啓発に取り組んでまいります。なお「高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業」は、事業者の先導的な取組みに対する国の補助制度であり、主として施設整備を目的として活用されております。
【要望3】改正障害者基本法に準じて障害者施策推進協議会の名称を障害者政策委員会に変更し香川障害フォーラムのような障害当事者を委員に任命してください。
【回答3】香川県障害者施策推進協議会については、県の条例に基づき、名称やその所掌事務について規定しているところである。委員については、24年7月に、新たに委員を委嘱したところである。今後、委員の改選においては、障害者基本法の趣旨に沿った適切な構成となるよう検討してまいりたい。
【要望4】コミュニケーション支援事業の充実強化を推進してください。
【回答4】コミニュケーション支援事業での役割は、各市町が通訳派遣事業を、県が通訳養成事業を行うこととなっている。県事業としての人材養成については、有資格者数の目標を設定し、引き続き養成に取り組んでいくこととしている。また、通訳の派遣については、各市町の財政状況等に応じて実施されているが、県として、市町事業が円滑に実施されるよう、連絡調整等広域的な役割を果たしてまいりたい。
【要望5】香川県聴覚障害者福祉センターの相談支援機能充実のため職員の増員をしてくだ さい。
【回答5】香川県聴覚障害者福祉センターについては、平成23年度~平成27年度の5年 間で 指定管理施設として包括協定書を締結し、協定書内の仕様書において相談支援事業 も定めている。包括協定書第12条では、委託料の上限額を定めており、相談支援業務も 含まれていることから、上限額を超えて人件費を増額することは困難である。
【要望6】障害のある子も普通学級で共に学ぶため、本人や保護者が求める「合理的配慮」と必要な支援を保障してください。
【回答6】現在、障害のある子どもが通常の学級で学ぶ場合については、教員や特別支援教育支援員が食事、排泄、教室の移動補助や学習活動上のサポートを行うなど、子どもに応じた配慮が行われているところであり、県教育委員会としては、適切な指導や必要な支援が行われるよう、市町教育委員会に働きかけていきたい。今後とも、障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育が行われるよう努めてまいりたい。
【要望7】高等学校入学者選抜における障害を持つ受検生に対して、障害をもつことにより不利益な取り扱いをすることのないようにしてください。
【回答7】高等学校入学者選抜においては、障害があることを理由に不利益をこうむることはない。障害のある入学志願者について、受検上の特別な配慮に関する特別措置願書が提出された場合には、中学校と高校が十分に連携を図り、高校教育課と協議の上、適切な措置をとっている。中学校卒業後5年を経過した知的障害のある受検生については、面接時における自己申告等を検討したが、認められないこととした。なお、調査書の提出を要しない入学志願者に不利益がないように、面接において、これまで力を注いできたことなどについて質問し、人物、適性等の長所を十分把握するものとしている。
【要望8】重度心身障害者の医療費の一部負担金を助成し、現物給付にし県内での格差を是正してください。
【回答8】重度心身障害者の医療費の支給については、本年8月より、受給者の経済的負担の軽減を図る観点から、自己負担額を従前額の2分の1に減額し、1レセプト当たり外来等は500円、入院は1,000円を上限とした。また支給方法については、現物給付にした場合、利用手続きが簡便になるなどのメリットと、受給者のコスト意識が希薄になり、医療費の増加を招く恐れがあるとともに、国保療養給付費負担金が減額されるいうデメリットにも留意しながら、実施主体である各市町で判断すべきものと考えている。
【要望9】スーパーなどの障害者用駐車場に一般者が止めないように「おもいやり駐車」の看板を駐車場の前に提示するようにお願いしてください。
【回答9】県が平成23年5月から推進している「かがわ思いやり駐車場制度」では、協力施設として登録のあったスーパーなどの公共的施設に、表示資材(A2・A3サイズステッカー、パイロンカバー、サインキューブ)を配付しており、対象の駐車スペースであることを表示するようお願いしている。その際の設置位置について、利用者の方から「駐車場に警備員がいない場合、駐車スペースの中央や前方に表示資材を設置されると、一旦車から降りて移動させた後に改めて乗車し駐車する必要があり、不便を感じている」とのご意見があった。これを受け、協力施設に対し、警備員等が常駐しており表示資材の移動が速やかに行える場合はよいが、そうでない場合は乗降の支障とならないよう表示資材は駐車スペースの後方に設置するようお願いしたところであるので、ご理解いただきたい。また、昨年度・本年度にわたり、協力施設を巡回し不適正な駐車をしている車に対して注意喚起をするチラシを置く「普及員」の業務委託を行っているなど、一般の利用者に対する制度の普及啓発事業も行っている。