国連に署名してからの政府の動き
2006年12月、国連総会は「障害者の権利条約」を採択しました。その内容の中で「他の者との平等を基礎として」という言葉が何度も繰り返されています。それは「合理的配慮」によって私たち障害者の権利を実質的に保障しなさいと、社会に強く迫ったものが障害者権利条約であります。
このように「障害者権利条約」は、社会が、政府が「障害がどんなに重くても、生まれてきて良かった。生きていて良かった」といえる実質的社会を保障しなければならないというものです。
日本政府は2008年9月に署名しました。 2012年1月現在、すでに109ケ国がこの条約を批准しています。日本政府も批准するため2011年7月に障害者基本法を改正しました。これは私たちが期待していたものとは落差がありますが、障害者施策についての監視・勧告権をもつ障害者政策委員会を国・自治体に設置、障害者の定義の改正など大きな前進も見られました。
2012年6月27日には障害者自立支援法に代わる障害者総合支援法が公布され、平成25年4月1日に施行されました。この障害者総合支援法の内容は「総合福祉部会」から「骨格提言」が出され、それに基づく「障害者自立支援法の廃止と障害者総合福祉法の制定の法案」が2012年の国会に提出される予定となっていましたが、2月8日に出された厚労省の原案には骨格提言が反映されず、名称も障害者総合福祉法でなく「障害者総合支援法」になり、障害福祉サービス利用料の原則無料化も見送るといった内容になりました。今後、見直しがあるものの骨抜きの法律になりました。
また、2012年7月13日から障害者差別禁止部会が21回の審議を重ねてまとめ、「障害を理由とする差別の解消に関する法律」(障害者差別禁止法)が2013年6月19日に可決成立し、2016年4月から施行されます。